住信VISAカード法人(団体)会員規約
一般条項
第1条(法人会員)
住信カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本規約を承認のうえ入会申込みをした団体のうち、当社が適格と認めたものを法人会員(以下「法人会員」という)とします。
第2条(本使用者)
1.法人会員の役員、従業員(原則として臨時雇用、嘱託を除く)、構成員又は会員等、法人会員に所属する方のうち、本規約を承認のうえ当社に対し入会の申込みを行い、当社が適格と認めた方を本使用者とします。
2.本使用者は、本規約に定める使用者資格を喪失した場合には、速やかに当社に届出るものとします。
第3条(家族使用者)
1.本使用者が本使用者の代理人として指定し代金の支払いその他本規約に基づく全ての責任を引受けることを承認した家族で、当社が適格と認めた方を家族使用者(以下本使用者と家族使用者を併せて「使用者」という)とします。本使用者は、本使用者の代理人として家族使用者に、当社が当該家族使用者用に発行したクレジットカード(以下「家族カード」という)及び会員番号を本規約に基づき利用させることができ、家族使用者は、本使用者の代理人として本規約に基づき家族カード及び会員番号を利用することができます。家族使用者は、本使用者が退会その他の理由で使用者資格を喪失したときは、当然、使用者資格を喪失するものとします。
2.家族使用者は、自己のカードショッピングの利用に基づく債務及び自己名義のクレジットカード管理上の責任に基づく債務についてのみ責任を負うものとします。
第4条(連絡担当者)
1.法人会員は、法人会員と当社との間ならびに使用者と当社との間の連絡窓口として、1名以上の連絡担当者を事前に当社に届出るものとします。当社が通知及び書類の送付を連絡担当者に行うことにより、法人会員または使用者に行ったものとみなします。
2.連絡担当者は、原則として、法人会員に所属する管理職者(臨時雇用、嘱託を除く)で当社が適当と認めた方とします。
3.法人会員は、連絡担当者を変更した場合には、速やかに当社に届出るものとします。
第5条(カードの貸与と取扱い)
1.当社は、使用者に対し、使用者氏名・会員番号・有効期限等を表面に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カードは、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、使用者は、善良なる管理者の注意をもってカードを保管・管理・使用するものとします。本使用者は、カード発行後も、当社が本人確認手続を求めた場合にはこれに従うものとします。
2.使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。
3.カードの所有権は、当社に属します。使用者は、他人にカードを貸与・譲渡・質入及び担保に提供する等カードの占有を第三者に移転させることは一切できません。
4.カードの使用、管理に際して、使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカードが不正に利用された場合、使用者は、そのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
第6条(暗証番号)
1.当社は、使用者より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.使用者は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、暗証番号について盗用その他の事故があっても、使用者は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第7条(カードの利用枠)
1.カードの総利用枠は、各本使用者につき、本使用者及び家族使用者のカードショッピング、海外キャッシュサービス、キャッシングリボ及びキャッシング一括の利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額及び次項以下の内訳額は、当社が所定の方法により定めるものとします。
2.カード利用枠は、各使用者につき、本使用者及び家族使用者のカードショッピング、海外キャッシュサービス利用代金を合算した未決済残高として管理します。その金額は、前項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
3.カードショッピングのうちリボルビング払い及び分割払い(3回以上のものをいう。以下同様)の未決済残高の利用枠は、前項のカード利用枠のうち、その両者並びに本使用者及び家族使用者の合算額として当社が定めるものとします。
4.前項の利用枠を超えてリボルビング払いを指定してカードを利用した場合は、原則として超過した金額の一部または全額を1回払いの扱いとして支払うものとします。
5.海外キャッシュサービスの未決済残高の利用枠は、本条2項のカード利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
6.キャッシング利用枠は、各使用者につき、本使用者及び家族使用者のキャッシングリボ、キャッシング一括の未決済残高の合計額として管理します。その金額は本条1項の総利用枠の内枠として当社が所定の方法により定めるものとします。
7.キャッシングリボの未決済残高の利用枠は、前項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
8.キャッシング一括の未決済残高の利用枠は、本条6項のキャッシング利用枠のうち、50万円を超えない範囲で当社が定めるものとします。
9.当社は、必要または適当と認めた場合、本条1項の利用枠とは別に分割払いの利用枠を定める場合があります。この場合、当社所定の方法によりその利用枠を定めるものとします。
10.使用者が本条に定める利用枠を超えてカードを利用した場合も、本使用者は当然にその支払いの責を負うものとします。
11.本条に定める利用枠は、本使用者の信用状態が悪化したと認められる場合、当社が定める本人確認手続が完了しない場合等当社が必要と認めた場合には、特段の通知を要せず減額できるものとします。
12.本条に定める利用枠は、当社が適当と認めた場合には、当社所定の方法により、増額することができるものとします。但し、会員から異議のある場合を除きます。なお、本条5項、7項、8項に定める利用枠は、会員が希望した場合に増枠するものとし、本条5項、7項の定めにかかわらず、50万円を超えて、あるいは本条8項にかかわらず、50万円を超えて増額できるものとします。
第8条(複数枚カード保有における利用の調整)
1.使用者が、当社が発行するVISAカードを保有する場合若しくはこれと共に当社発行の提携カードを保有する場合等、本会員または本使用者として当社から複数のカードを貸与されているときは、原則として、そのすべてのカードを通算して前条の規定を適用するものとします。
2.前項の場合、当社は、リボルビング払い、キャッシングリボ、キャッシング一括を利用できるカードをいずれか1枚に限定することができるものとします。
第9条(カード利用代金債務)
使用者は、貸与されたカードについて、当該カードの利用代金及び当該カードに関連して本規約に基づき発生する当社に対する一切の債務について、支払いの責を負うものとします。
第10条(代金決済口座及び決済日)
1.本使用者が当社に支払うべきカード利用代金、借入金、手数料、利息及び年会費等本規約に基づく一切の債務は、本使用者が支払いのために指定した預金口座(本使用者名義に限る)から口座振替または通常郵便貯金(本使用者名義に限る。以下預金口座及び通常郵便貯金を総称して「決済口座」という)から自動払込みにより支払うものとします。但し、本使用者が希望し当社が適当と認めるときは、当社の指定する預金口座への振込等当社が別途指定する方法で支払うものとします。
2.当社に支払うべき債務の支払期日は、毎月10日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)とします。但し、当社若しくは金融機関の都合により、10日の支払期日が毎月8日(当日が金融機関休業日の場合は翌営業日)となることがあります。
3.各支払期日における債務は、支払期日が10日若しくは8日の場合には前月15日までに、利用代金債権の当社への譲渡手続もしくは立替払いの当社への請求手続が終了したものまたは当社から現金を借り受ける手続きが当社において終了したものが対象となります。
4.当社は、本使用者の毎月の支払いに係る利用代金明細書を支払期日までに使用者の届出住所宛に送付します。本使用者は、利用代金明細書の内容に異議がある場合には、利用代金明細書受領後10日以内に当社に対し異議を申出るものとします。但し、支払いが年会費のみの場合は利用代金明細書を送付しない場合があります。
第11条(海外利用代金の決済レート等)
日本国外におけるカード利用代金は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで円貨に換算します。但し、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。
第12条(決済口座の残高不足等による再振替等)
決済口座の残高不足等により、支払期日に、当社に支払うべき債務の口座振替、引落しまたは自動払込みができない場合には、当社は、支払期日以降の任意の日において、その一部または全部につきこれを行うことができるものとします。但し、当社から別途指示があったときは、本会員は、その指定する日時・場所・方法で支払うものとします。
第13条(支払金等の充当順序)
使用者の弁済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、使用者への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。但し、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。
第14条(費用の負担)
印紙代、公正証書作成費用等弁済契約締結に要した費用、支払督促申立費用、送達費用等法的措置に要した費用は、退会後といえどもすべて法人会員又は使用者の負担とします。
第15条(退会)
1.使用者が退会をする場合は、退会する使用者のカード、及び使用者に対して発行されているチケットがある場合はこれらを添え、当社の指定する金融機関もしくは当社に所定の届出用紙を提出する方法または電話により当社に届出を行う方法等の当社所定の方法により届出るものとします。この場合、当該使用者は、債務の全額を直ちに支払うものとします。
2.前項の場合、回収もれのカード及びチケットの退会後の利用による代金債権は、使用者が支払いの責を負うものとします。
第16条(カード利用代金及びカードの回収協力)
1.法人会員は、カード利用代金について使用者が支払いを遅延した場合、可能な範囲で、当該使用者について知り得た情報を当社に提供し、且つ、使用者が当社に対し支払いを行うよう使用者に対し適切な指導を行うものとします。
2.カードを回収する必要が生じたとして当社がカードの回収を要請した場合には、法人会員は、可能な範囲で、当社のカード回収に協力するものとします。
第17条(カード利用の断り及び一時停止)
1.当社は、使用者が利用枠を超えた利用をした場合又はしようとした場合、若しくは利用枠以内であってもカードの具体的利用状況、利用代金の支払状況等の事情によっては、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部又はいずれかの利用を一時的に拒絶することがあります。
2.当社は、法人会員が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、使用者が本規約に違反し若しくは違反するおそれがある場合、並びにカードの利用状況に不審がある場合には、発行されている全てのカード若しくは必要と認められる一部のカードにつき、カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスの全部又はいずれかの利用を一時的に停止し、加盟店や現金自動支払機(以下「支払機」という)等を通じてカードの回収を行うことができます。加盟店からカード回収の要請があったときは、当該使用者は異議なくこれに応ずるものとします。
第18条(法人会員資格の取消及び使用者資格の取消)
1.法人会員又は使用者が次のいずれかに該当した場合、その他当社において法人会員又は使用者として不適格と認めた場合は、当社は通知・催告等を要せずに法人会員資格又は使用者資格を取り消すことができます。
(1)虚偽の申告をした場合
(2)本規約のいずれかに違反した場合
(3)カード利用代金等当社に対する債務の履行を怠った場合
(4)信用状態に重大な変化が生じた場合
(5)カードの利用状況が適当でないと当社が判断した場合
(6)カード発行後2ヶ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(7)カード発行後2ヶ月以内に当社の定める本人確認手続が完了しない場合
(8)当社から貸与された他のカードを所持している場合において、当該他のカードにつき、上記(1)から(7)に記載した事項のいずれかに該当する事由が生じた場合
2.使用者が次のいずれかに該当した場合、当社は通知・催告等をせずに使用者資格を取り消すことができます。
(1)本使用者が、法人会員に所属することがなくなった場合
(2)使用者が死亡した場合
(3)カード発行後2ヵ月以内に決済口座の設定手続が完了しない場合
(4)その他当該使用者について法人会員から特に申出のあった場合
3.第1項により法人会員資格を取り消された場合、全使用者はカード使用者資格を喪失し、直ちに、カード及びチケットを当社に返還するものとします。また、前項により使用者資格を取り消された使用者は、直ちにカード及びチケットを当社に返還するものとします。また、使用者資格を取消された場合、使用者は当社に対する会員資格に基づく権利を喪失するものとします。
4.前3項により法人会員資格又は使用者資格を取り消された場合、使用者資格を喪失した使用者は、加盟店等を通じてカード及びチケットの返還を求められたときには、異議なくこれに応じて当該カード及びチケットを返還するものとします。
第19条(期限の利益の喪失)
1.法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合、全使用者は本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。使用者が次のいずれかに該当した場合には、当該使用者に係る本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、当該使用者は、債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)仮差押、差押、競売の申請、破産若しくは再生手続開始の申立等の法的な債務整理手続の申立があったとき
(2)租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき
(3)自ら振り出した手形、小切手が不渡になったとき、又は一般の支払いを停止したとき
2.使用者が当社に支払うべき債務の履行を遅滞した場合又は前条の規定により使用者資格が取り消された場合には、当該使用者は、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、債務の全額を直ちに支払うものとします。
3.法人会員が次のいずれかの事由に該当した場合、当社の請求により、全使用者に係る本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、全使用者は債務の全額を直ちに支払うものとします。使用者が次のいずれかに該当した場合には、当社の請求により、当該使用者に係る本規約に基づく一切の債務について期限の利益を失い、当該使用者は債務の全額を直ちに支払うものとします。
(1)商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき
(2)本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき
(3)その他信用状態が悪化したとき
4.使用者は、前3項の債務を支払う場合には、当社の本社又は支店へ持参若しくは送金して支払うものとします。但し、当社が適当若しくは必要と認めた場合は、第12条の但書の定めにより支払うものとします。
5.本条第1項から第3項の定めにかかわらず、キャッシングリボ、キャッシング一括、海外キャッシュサービスの期限の利益の喪失は、利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。
第20条(紛失・盗難)
1.カード又はチケットが紛失・盗難・詐取・横領等(以下、まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、使用者は、そのカード又はチケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。但し、当該カードの不正利用について、法人会員の管理上の過失に起因したと認められる場合、法人会員は、当該利用代金についてのみ当該使用者と連帯して支払いの責を負うものとします。
2.使用者は、カード又はチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
第21条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、使用者が紛失・盗難により他人にカード又はチケットを不正利用された場合であって、前条2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによって使用者が被るカード又はチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、各使用者の入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)法人会員又は使用者の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)使用者の家族・同居人・カード又はチケットの受領の法人会員又は使用者の代理人による不正利用に起因する場合
(4)法人会員又は使用者が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難又は被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)暗証番号の入力を伴う取引についての損害
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.使用者は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。
第22条(カードの再発行)
カードは、原則として再発行しません。但し、紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、使用者が当社所定の届けを提出し、当社が適当と認めた場合に限り再発行します。この場合、使用者は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。
第23条(カードの有効期限)
1.カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードの表面に記載した月の末日までとします。
2.有効期限の2ヵ月前までに使用者から不継続の申出がなく、かつ、当社と法人会員が協議のうえ当社が使用者として適格と認める場合には、新カードとカード規約を送付します。
3.使用者は有効期限経過後のカードを直ちに切断・破棄するものとします。カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
第24条(届出事項の変更)
1.当社に届出た氏名、住所、連絡先、決済口座等に変更が生じた場合は、当社が適当と認めた方法により会員または使用者が遅滞なく当社の指定する金融機関又は当社宛に所定の届出用紙により届出るものとします。但し、当社が適当と認めた場合には、電話等で届け出ることもできます。
2.前項の届出がなされていない場合でも、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報またはその他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した場合には、当該変更内容に係る前項の届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、法人会員または使用者は当社の当該取扱いにつき異議を述べないものとします。
3.第1項の届出がないために当社からの通知または送付書類その他のものが延着し、または到着しなかった場合には、通常到着すべきときに法人会員又は使用者に到着したものとみなします。但し、前項の届出を行わなかったことについて已むを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
1.法人会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、日本国を法廷地とし、訴額のいかんにかかわらず、法人会員または当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
2.使用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合、日本国を法廷地とし、訴額のいかんにかかわらず、使用者の住所地、商品等の購入地及び当社の本社・支店・営業所所在地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第26条(規約の変更、承認)
本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、又は新規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項又は新規約を承認したものとみなします。
第27条(手数料率、利率の変更)
リボルビング払いの手数料率、分割払いの手数料率、キャッシングリボの利率、キャッシング一括の利率、海外キャッシュサービスの利率及び遅延損害金の利率は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、第26条の規定にかかわらず、当社から手数料率、利率の変更を通知した後は、リボルビング払い及びキャッシングリボについては変更後の未決済残高または融資残高に対し、分割払い、キャッシング一括及び海外キャッシュサービスについては変更後の利用分から、変更後の手数料率・利率が適用されるものとします。
第28条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現在又は将来適用される外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、法人会員若しくは使用者は、当社の請求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限若しくは停止に応じていただくことがあります。
第29条(準拠法)
法人会員と当社若しくは使用者と当社との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法とします。
カードショッピング・キャッシング条項
第30条(カードショッピング)
1.利用可能な加盟店
使用者は、次の加盟店においてカードを利用することができます。但し、使用者は、加盟店におけるカード利用に際し、会員番号その他個人情報の窃取・悪用・売上伝票等の偽造・変造等の危険について充分に注意するものとします。
(1)当社の加盟店
(2)当社と提携したクレジットカード会社(以下「提携クレジットカード会社」という)の加盟店
(3)VISAカードについてはVISAインターナショナルサービスアソシエーションと、マスターカードについてはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッドと提携した銀行・クレジットカード会社(以下「海外クレジットカード会社」という)の加盟店
2.加盟店の店頭での利用手続き
商品の購入その他の取引を行うに際し、加盟店にカードを提示して所定の売上票に署名することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。但し、売上票の署名がカード裏面の署名と同一のものと認められない場合にはカードの利用ができないことがあります。なお、当社が適当と認めた加盟店においては、売上票への署名を省略することまたは、署名に代えて若しくは署名とともに暗証番号の店頭端末機への入力等当社が適当と認める方法によって取引を行う場合があります。
3.郵便・ファックス・電話による取引の際の利用手続き
郵便・ファックス・電話等によって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、取引の申込み文書に会員番号、使用者の氏名、届出住所等を記入することにより、若しくは電話で加盟店に対して上記の事項を告知することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
4.オンライン取引の際の利用手続き
コンピュータ通信・インターネット等のオンラインによって取引を行うことを当社若しくは他のクレジットカード会社が予め承認している加盟店と取引を行う場合、カードの提示に代えて、会員番号、使用者の氏名、届出住所等の個人情報をオンラインによって加盟店に送付することにより、当該取引によって使用者が負担した債務の決済手段とすることができます。
5.ICカードの利用手続き
カードの種類がICクレジットカード(ICチップを搭載したクレジットカード)の場合には、当社が指定する加盟店においては、売上票への署名に代えて、使用者自身が暗証番号を端末機等へ入力するものとします。但し、端末機の故障等の場合若しくは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがあります。
6.継続的利用代金の支払手段としての利用手続き
使用者は、当社が適当と認めた場合には、通信サービス料金やその他継続的に発生する各種利用代金の決済手段としてカードを利用することができます。この場合、使用者は、会員番号・有効期限等が変更され若しくは使用者資格喪失等によりカードが利用できなくなったときには、その旨を加盟店に通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとし、別途当社から指示がある場合にはこれに従うものとします。但し、使用者がカード種別変更等で会員番号が変更になった場合または使用者が当社から複数枚のカードの貸与を受けている場合等当社が必要または適当と認めたときには、当社が加盟店に対し新しい会員番号を通知する場合があることを、使用者は予め承諾するものとします。当社から複数枚のカードを貸与されているときにおいて、当社が必要または適当と認め使用者から異議の申出のない場合には、使用者は、当社が適当と認めたカードを引続き決済手段とすることを予め承諾するものとします。尚、この場合、当社は加盟店に対し当該カードの会員番号を通知することができるものとします。
7.カードの利用に際しては、原則として、当社の承認を必要とし、この場合、使用者は、利用する取引や購入商品の種類、利用金額等により、当社が直接若しくは提携クレジットカード会社、国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会社を経由して加盟店若しくは使用者自身に対し、カードの利用状況等に関し照会を行うことを予め承諾するものとします。
第31条(債権譲渡の承諾等)
1.使用者は、カード利用による取引の結果生じた加盟店の会員に対する債権について、以下の各号に予め異議なく承諾するものとします。
(1)当社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から当社に債権譲渡すること、または、当社が当該加盟店に立替払いすること。この場合、当社が適当と認めた第三者(本号では提携クレジットカード会社及び海外クレジットカード会社を除く)を経由する場合があります。
(2)提携クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から提携クレジットカード会社に債権譲渡しまたは提携クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該提携クレジットカード会社に立替払いすること
(3)海外クレジットカード会社と加盟店との契約に従い、当該加盟店から海外クレジットカード会社に債権譲渡しまたは海外クレジットカード会社が当該加盟店に立替払いし(これらの場合、当社が適当と認めた第三者を経由する場合があります)、当社が当該海外クレジットカード会社に立替払いすること
2.カードの利用による取引上の紛議は使用者と加盟店とにおいて解決するものとします。また、カードの利用により加盟店と取引した後に加盟店との合意によってこれを取消す場合は、その代金の精算については当社所定の方法によるものとします。
3.使用者は、カード利用に係る債権の特定と内容確認のため、カード利用により購入した商品、サービス、通話、その他の取引の内容及びそれに関する情報、通話先電話番号を含む通話明細情報が、加盟店から当社に開示されることを承諾するものとします。但し、通話明細情報については、使用者の事前の承諾を得た場合にのみ開示されるものとします。
4.使用者は、カード利用により購入した商品の代金債務を当社に完済するまで、当該商品の所有権が当社に帰属することを承諾するものとします。
第32条(カード利用代金の支払区分)
1.カード利用代金の支払区分は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、リボルビング払い及び分割払いとし、カード利用の際に使用者が適用される支払区分を指定するものとします。但し、1回払い以外の支払区分は、予め当社が適当と認めた使用者が、当社が認めた加盟店で指定できるものとします。
2.使用者の有効な支払区分の指定がない場合は原則として1回払いとなります。
第33条(1回払い・2回払い・ボーナス一括払い)
1回払い、2回払い及びボーナス一括払いの支払期日及び支払金額は次の通りとなります。但し、事務上の都合により支払期日の開始が遅れることがあります。
(1)1回払いについては、利用額の全額につき翌月の支払期日。
(2)2回払いについては、利用額の半額(端数は初回分に算入)につき、それぞれ翌月と翌々月の支払期日。
(3)ボーナス一括払いについては、毎年12月16日から翌年6月15日までの利用分につき8月の支払期日、7月16日から11月15日までの利用分につき翌年1月の支払期日。但し、上記の期間は加盟店により若干異なる場合があります。
第34条(リボルビング払い)
1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。
(1)お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。
(2)いつでもリボ:使用者が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、予めカードショッピング代金の支払区分を全てリボルビング払いにする方法。但し、使用者がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。
(3)海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本使用者が申出て当社が適当と認めた場合に支払区分をリボルビング払いにする方法。
(4)あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
2.使用者は、リボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、使用者が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。(元金定額コースの取扱なき場合、本条項を削除。以下項番繰上げ)
3.使用者は、リボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本使用者が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。但し、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、使用者が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法若しくは下表とは異なる金額区分にすることができます。
| 毎月の締切日時点での残高 |
翌月の弁済金 |
| 長期コース |
標準コース |
短期コース |
定額コース |
| 10万円以下 |
5千円 |
1万円 |
2万円 |
2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位 |
| 10万円を超えて20万円まで |
1万円 |
2万円 |
4万円 |
| 以後増加額10万円まで毎に |
5千円増加 |
1万円増加 |
2万円増加 |
4.毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象といたします。
5.使用者は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。
第35条(分割払い)
1.分割払いは次の方法で指定するものとします。
(1)カード利用の都度分割払いを指定する方法
(2)カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定した後に当該代金(2回払いは利用額の全額)を分割払いに変更する方法。この方法は、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分の変更の申出を行い当社が適当と認めた場合にのみ利用できるものとします。その場合、手数料・分割支払額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際に分割払いの指定があったものとして取扱うものとし、変更前の各支払区分の各締切日をもとに手数料計算の対象とし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日に分割払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。
(3)分割払いの指定をした後、第1回の支払前であれば前号の場合に準じて支払回数、ボーナス併用分割払いへの変更ができるものとします。
2.分割払いの支払回数、実質年率、分割払手数料は別表の通りとします。但し、24回を超える支払回数は当社が適当と認めた場合のみ指定できます。また、ボーナス併用分割払いの場合、実質年率が別表と異なることがあります。
3.分割払いの場合のカードショッピングの支払総額は、カード利用代金に前項の分割払手数料を加算した金額とします。また、分割支払額は、カードショッピングの支払総額を支払回数で除した金額(端数は初回算入)とし、翌月の支払期日から支払うものとします。
4.ボーナス併用分割払いのボーナス支払月は1月・8月とし、最初に到来したボーナス支払月から支払うものとします。この場合、ボーナス支払月の加算総額は1回当りのカードショッピング利用代金の50%とし、ボーナス併用回数で均等分割(但し、各ボーナス支払月の加算金額は1,000円単位とし、端数は最初に到来したボーナス支払月に算入)し、その金額を月々の支払金に加算して支払うものとします。また、当社が指定した加盟店においては、ボーナス支払月を夏期6月・7月・8月、冬期12月・1月・2月のいずれか、ボーナス支払月の加算総額を1回当りのカードショッピング利用代金の50%以内で指定することができます。
5.使用者は、別途定める方法により、分割払いに係る債務を一括して繰上げて返済することができます。この場合、使用者が当初の契約の通りにカードショッピングの分割支払額の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときには、使用者は78分法またはそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。
第36条(遅延損害金)
1.使用者が、ショッピングによるカード利用代金の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日まで、分割払いに係る分割支払金合計の残金全額については商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払区分に係る利用代金については年14.6%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。
2.前項の場合を除き、使用者が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から完済の日まで、年14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。但し、分割払いの場合は、当該遅延損害金は、分割払いに係る分割支払金合計の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第37条(見本・カタログ等と現物の相違)
使用者が、日本国内の加盟店と見本・カタログ等により商品及びサービス(以下総称して「商品等」という)の購入を行なった場合において、引渡された商品等が見本・カタログ等と相違しているときは、使用者は加盟店に商品等の交換請求若しくは当該売買契約の解除をすることができます。
第38条(支払停止の抗弁)
1.使用者は、リボルビング払い及び分割払いにより購入した商品等(割賦販売法の指定商品・指定権利・指定役務に限る)について次の事由が存するときは、当該事由が解消されるまでの間、当社に対し当該事由に係る商品等について支払いを停止することができます。
(1)商品等の引渡し、提供がなされないこと
(2)商品等に瑕疵(欠陥)があること
(3)その他商品等の販売・提供について、加盟店に対して生じている事由があること
2.当社は、使用者が前項の支払停止を行う旨を当社に申出たときは、直ちに所定の手続をとるものとします。
3.使用者は、前項の申出をするときは、予め当該事由の解消のため加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
4.使用者は、本条2項の申出をしたときは、速やかに当該事由を記載した書面(資料がある場合は資料を添付して)を当社に提出するよう努めるものとします。また、使用者は、当社が当該事由について調査をするときは、その調査に協力するものとします。
5.本条1項の場合であっても、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできません。この場合、カードの利用による取引上の紛議は使用者と加盟店とにおいて解決するものとします。
(1)売買契約が使用者にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約・連鎖販売個人契約に関するものを除く)であるとき
(2)リボルビング払いの場合で、1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき
(3)分割払いの場合で、1回のカード利用に係る支払総額が4万円に満たないとき
(4)海外加盟店でカードを利用したとき
(5)使用者による支払いの停止が信義に反すると認められるとき
6.使用者は、当社がカードショッピング代金の残高から本条1項による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピング代金の支払いを継続するものとします。
第39条(キャッシングリボの利用方法)
本使用者は、自らまたは家族使用者を代理人として、日本国内において、キャッシングリボとして別途定める方法により、キャッシングリボの利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族使用者が現金を借り入れた場合、当該家族使用者は本使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第40条(キャッシングリボの利率および利息の計算)
1.キャッシングリボの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。
2.お持ちのカードを他のカードに切替えたときは、キャッシングリボの利率は、切替後のカードのキャッシングリボの利率が適用されます。
3.本使用者は、キャッシングリボの借入金(付利単位100円)に対し、借入日の翌日より当社所定の利率による利息を支払うものとします。ただし、キャッシングもあとからリボの申込を行い、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更した場合、キャッシングもあとからリボ申込日の翌日からキャッシングリボの利息を支払うものとします。
4.毎月の利息額は、第10条の毎月の締切日までの日々の残高に対し年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、第10条に従い翌月の支払期日に支払うものとします。
第41条(キャッシングリボの借入金の支払い)
1.キャッシングリボの返済方法は、毎月元利定額返済とします。毎月の返済額は、利用枠に応じて、当社が設定または増額若しくは減額できるものとします。但し、使用者が希望し当社が適当と認めた場合は、返済額を変更し、またはボーナス月増額返済によることができるものとします。
2.キャッシングリボの返済は、返済元金と前条4項の経過利息の合計として当社が指定した金額を、第10条の定めにより支払うものとします。
3.使用者は、別途定める方法により、キャッシングリボの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
第42条(遅延損害金)
1.本使用者が、キャッシングリボの支払を遅滞した場合は支払元金に対し支払期日の翌日から完済まで、また期限の利益喪失の場合は期限の利益喪失の日から完済の日まで、年21.9%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
2.前項の取扱はキャッシング一括及び海外キャッシュサービスの場合も同様とします。
第43条(キャッシング一括の利用方法)
本使用者は、自らまたは家族使用者を代理人として、日本国内において、キャッシング一括として別途定める方法により、キャッシング一括の利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族使用者が現金を借り入れた場合、当該家族使用者は本使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第44条(キャッシング一括の利率および利息の計算)
1.キャッシング一括の利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。
2.本使用者は、キャッシング一括の借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は366日)で日割り計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第45条(キャッシング一括の借入金の支払い)
1.キャッシング一括の返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第10条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第10条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.使用者は、別途定める方法により、キャッシング一括の借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
4.キャッシング一括の借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、キャッシング一括の借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までをキャッシング一括のご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割り計算します。
第46条(海外キャッシュサービスの利用方法)
本使用者は、自らまたは家族使用者を代理人として、日本国外において、海外キャッシュサービスとして別途定める方法により、海外キャッシュサービスの利用枠の範囲内で当社から現金を借り受けることができます。現在ご利用可能な方法は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>に定めるとおりとします。家族使用者が現金を借り入れた場合、当該家族使用者は本使用者の代理人として現金を借り受けて受領したものとみなします。
第47条(海外キャッシュサービスの利率および利息の計算)
1.海外キャッシュサービスの利率は、当社所定の割合とします。現在の利率は、下記<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>に定めるとおりとします。
2.本使用者は、海外キャッシュサービスの借入金(付利単位100円)に対し、当社所定の利率による利息を支払うものとします。
3.借入金に対する利息額は、借入日の翌日から支払期日まで年365日(閏年は366日)で日割計算した金額を経過利息として支払うものとします。
第48条(海外キャッシュサービスの借入金の支払い)
1.海外キャッシュサービスの返済方法は、元利一括返済、返済回数は1回とします。
2.毎月の返済額は、第10条の毎月の締切日までの借入金と前条3項の経過利息とを合計し、第10条の定めにより翌月の支払期日に支払うものとします。
3.海外キャッシュサービスによる現金を現地通貨で交付した場合であっても、海外キャッシュサービスの借入金元金は、第11条の定めにより換算された円貨とします。
4.使用者は、別途定める方法により、海外キャッシュサービスの借入金の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法及び条件は、下記<繰上返済の可否及び方法>に定めるとおりとします。
5.海外キャッシュサービスの借入金について、当社が定める日までにキャッシングもあとからリボの申込を行い、当社が適当と認めた場合は、海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボに変更することができます。その場合、申込日までを海外キャッシュサービスのご利用、申込日の翌日以降をキャッシングリボのご利用としてお借入期間を算出し、ご利用金額に対する利息を日割り計算します。
第49条(キャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
本使用者は、当社が適当と認めた日より、当社が貸金業法第17条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第6項に規定された書面、及び貸金業法第18条第1項に規定された書面の交付に代えて、同第3項に規定された書面を交付することができることを承諾するものとします。
※貸金業法施行日以前に入会した本使用者は、当社から上記第49条に関する通知もしくは上記第49条を含む本規約の送付を始めて受けた場合、1ヶ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスのご利用方法>
| |
本使用者 |
家族使用者 |
| キャッシングリボ |
キャッシング一括 |
海外キャッシュサービス |
キャッシングリボ |
キャッシング一括 |
海外キャッシュサービス |
| 当社が指定するATM等で暗証番号を入力して所定の操作をし、直接現金を受領する方法 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
| 国際提携組織と提携した日本国外の金融機関の本支店のうち当社の指定する店舗においてカードを提示し、所定の伝票に署名し、直接現金を受領する方法 |
― |
― |
○ |
― |
― |
○ |
| 電話・インターネット等で申込みを行ない、借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 |
○ |
○ |
― |
× |
× |
― |
| 所定の借入票で申込みを行ない、直接現金を受領若しくは借入金を決済口座への振込みにより受領する方法 |
○ |
― |
― |
× |
― |
― |
| 「キャッシングもあとからリボ」の申込みを行ない、キャッシング一括・海外キャッシュサービスの借入金をキャッシングリボへ変更する方法 |
○ |
― |
― |
○ |
― |
― |
<キャッシングリボ・キャッシング一括・海外キャッシュサービスの返済方法・回数、利率等>
| 名 称 |
返済方法 |
返済期間・返済回数 |
実質年率 |
| キャッシングリボ |
元利定額返済
(ボーナス月 増額返済あり) |
利用残高および返済方法に応じ、元金と利息を完済するまでの期間、回数。
利用枠の範囲内で繰り返し借り入れる場合には、利用残高に応じて、返済期間、返済回数は変動する。
<返済例>
借入額5万円、元利定額返済・毎月
返済額1万円、実質年率18.0%の場合、7ヵ月・7回※。
※6回目・7回目の返済額は1万円未満 |
一般会員
…実質年率 18.0%
ゴールドカード会員
…実質年率 15.0% |
| キャッシング一括 |
元利一括返済 |
21日〜56日(但し暦による)・1回 |
実質年率 18.0% |
| 海外キャッシュサービス |
●担保・保証人…不要
●元本・利息以外の金銭の支払い・・・不要
●本使用者において、利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
●貸金業法第17条第1項の規定により交付する書面または同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
<リボルビング払い、分割払いの返済方法・回数、手数料率等>
・リボルビング払い 実質年率15.0%
・分割払い
| 支払回数 |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
30 |
36 |
| 支払期間(カ月) |
3ヵ月 |
5ヵ月 |
6ヵ月 |
10ヵ月 |
12ヵ月 |
15ヵ月 |
18ヵ月 |
20ヵ月 |
24ヵ月 |
30ヵ月 |
36ヵ月 |
| 実質年率(%) |
12.00 |
13.25 |
13.75 |
14.25 |
14.50 |
14.75 |
14.75 |
14.75 |
14.75 |
14.75 |
14.50 |
利用代金100円当りの
分割払手数料の額(円) |
2.01 |
3.35 |
4.02 |
6.70 |
8.04 |
10.05 |
12.06 |
13.40 |
16.08 |
20.10 |
24.12 |
<リボルビング払いのお支払い例>
(元金定額コース1万円及び標準コース、実質年率15.0%の場合)
8月16日から9月15日までに50,000 円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高 50,000 円)
(1)お支払い元金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000円
(2)手数料(元金定額コース・標準コースとも)… ありません。
(3)弁済金(元金定額コース・標準コースとも)… 10,000 円(1)
(4)お支払い後残高(元金定額コース・標準コースとも)… 50,000 円−10,000円=40,000 円
◆第2回(11月10日)お支払い(ご利用残高 40,000 円)
(1)手数料(9月16日から10月15日までの分。支払期日をまたぐので元本が途中で変ります)
… 50,000 円×15.0% ×15日÷365 日+50,000円×15.0%×10日÷365日+40,000
円×15.0%×5日÷365 日= 595円
(2)お支払い元金
・ 元金定額コースの場合… 10,000円
・ 標準コースの場合… 9,405円((3) 10,000円−(1) 595円)
(3)弁済金
・ 元金定額コースの場合… 10,595円((1) 595円+(2) 10,000円)
・ 標準コースの場合… 10,000円
(4)お支払い後残高
・ 元金定額コースの場合… 30,000円(40,000円−10,000円)
・ 標準コースの場合… 30,595円( 40,000円−9,405円)
<分割払いのお支払い例>
利用代金50,000 円、10回払いの場合
(1)分割払手数料 50,000円×(6.70円/100円)=3,350円
(2)分割支払金合計 50,000円+3,350円=53,350円
(3)分割支払額 53,350円÷10回=5,335円
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問合わせ・ご相談は、カードを利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等営業案内の中止のお申出は、下記までお願いします。
住信カード株式会社 <関東財務局長(8)第00529号>
<サービスデスク>
〒103-8440 東京都中央区日本橋本町4−11−5 電話番号03−5640−5700
〒541-0041 大阪市中央区北浜4−4−7 電話番号06−6220−3591
※カードを利用しない場合には、利用開始する前に切断のうえ当社にご返却ください。
3.個人情報の開示・訂正・削除等の使用者の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
4.本規約についてのお問合わせ・ご相談及び支払停止の抗弁に関する書面については、下記の当社お客様相談室までご連絡ください。
<お客様相談室>
〒103-8440 東京都中央区日本橋本町4−11−5 電話番号03−5640−5700
〒541-0041 大阪市中央区北浜4−4−7 電話番号06−6220−3591
5.カードの紛失・盗難に関するご連絡は下記のVJ紛失盗難デスクまでお願いします。
<VJ紛失盗難デスク>
フリーダイヤル 0120−919456
※上記番号が繋がりにくい場合は下記番号をご利用ください。
東京03−5392−7303 大阪06−6228−1210
<繰上返済の可否及び方法>
| |
リボルビング 払い |
分割払い |
キャッシング
リボ |
キャッシング 一括 |
海外キャッシュ サービス |
| 当社が別途定める期間において、当社の提携金融機関の日本国内のATM等から入金して返済する方法 |
○ |
× |
○
|
○
(全額返済のみ可) |
○
(全額返済のみ可) |
| 当社が別途定める期間に事前に当社に申出ることにより、支払期日に口座振替により返済する方法 |
○ |
○
(全額返済のみ可) |
○ |
× |
× |
当社が別途定める期間に事前に当社に申出のうえ、振込等により当社指定口座へ入金する方法
(振込手数料は負担いただきます) |
○ |
○
(全額返済のみ可) |
○ |
○ |
○ |
| 当社の支店・サービスセンターへ現金を持参して返済する方法 |
○ |
○
(全額返済のみ可) |
○ |
○ |
○ |
| ※1 |
:全額繰上返済:分割払い以外の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せて支払うものとします。分割払いの場合、期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できます。 |
| ※2 |
:一部繰上返済:原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし、次回以降の支払期日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。 |
| ※3 |
:キャッシング一括と海外キャッシュサービスを締切日までの同一期間内に利用し、当社が別途定める期間において当社の提携金融機関のATMから入金して返済する方法にて全額繰上返済する場合、キャッシング一括および海外キャッシュサービスの元本・利息等を合わせた合計額のみ返済が可能です。 |
| ※4 |
:本使用者は、家族使用者を本使用者の代理人として、家族使用者が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済を行わせることができます。家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)が行われた場合は、家族使用者が本使用者の代理人として当該手続を行ったものとみなします。この場合、家族使用者に対し、当該繰上返済の対象となる残高(本使用者のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用に基づく合計残高)が開示されます。 |
|
マイ・ペイすリボ会員特約
第1条(総則)
住信カード株式会社(以下「当社」という)に対し、本特約及び住信VISAカード&住信マスターカード会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方をマイ・ペイすリボ会員とします。
第2条(カード利用代金の支払区分)
1.本カードの支払区分は、すべてリボルビング払いとします。なお、マイ・ペイすリボ会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。但し、当社が指定する加盟店では、全て支払区分が1回払いとなる場合があります。
2.本カードの弁済金(毎月支払額)は、会員規約第30条にかかわらず、下記のいずれかとします。なお、マイ・ペイすリボ会員が希望し当社が適当と認めた場合には、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。
(1) 定率コースを指定した場合は、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に3%を乗じた額(1円未満切捨て。但し、3千円に満たない場合は最低支払い元金を3千円または未決済残高のいずれか少ない金額とします)に、次項に定める手数料を加算した額
(2)
元金定額コースを指定した場合は、支払いコースを指定したときに指定した金額(5千円または1万円、ゴールドカードの場合は1万円。但し、当社が適当と認めた場合は2万円以上1万円単位で指定した金額。また、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額とします)に次項に定める手数料を加算した額
3.手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払いの未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日で日割計算した金額を1ヶ月分として翌月の支払期日に後払いするものとします。但し、利用日から起算して最初に到来する支払期日までの期間は手数料計算の対象としません。
第3条(カード利用代金等の決済方法)
当社が適当と認めるマイ・ペイすリボ会員は、当社が定める日までに当社所定の方法で申出を行い当社が適当と認めた場合は、毎月支払額を増額して支払いすることができるものとします。
第4条(キャッシング一括)
本カードでは、キャッシング一括は、当社が適当と認めたマイ・ペイすリボ会員についてのみ利用できるものとします。
第5条(支払方法の中止)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社の定める所定の方法で申出を行うものとします。
第6条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については会員規約を適用するものとします。
<お支払い例(定率コースおよび元金定額コース1万円、実質年率15.0%(一般会員)の場合)>
8月16日〜9月15日までに50,000円ご利用の場合
◆初回(10月10日)お支払い(ご利用残高50,000円)
(1)お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(2)手数料(定率コース、元金定額コースとも)…ありません
(3)弁済金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(4)お支払い後残高
・定率コースの場合…50,000円−3,000円=47,000円
・元金定額コースの場合…50,000円−10,000円=40,000円
◆第2回(11月10日)お支払い
(1)手数料(10月11日〜10月15日までの分)
・定率コースの場合…47,000円×15.0%×5日÷365日=96円
・元金定額コースの場合… 40,000円×15.0%×5日÷365日=82円
(2)お支払い元金
・定率コースの場合…3,000円、元金定額コースの場合…10,000円
(3)弁済金
・定率コースの場合…3,096円((1)96円+(2)3,000円)
・元金定額コースの場合…10,082円((1)82円+10,000円)
(4)お支払い後残高
・定率コースの場合…44,000円(47,000円−3,000円)
・元金定額コースの場合…30,000円(40,000−10,000円)
個人情報の取扱いに関する同意条項
<本同意条項は住信カード法人会員規約(以下「本規約」という)の一部を構成します>
第1条(個人情報の収集・保有・利用等)
1.使用者または使用者の予定者(以下総称して「使用者等」という)は、本規約(本申込みを含む。以下同じ)を含む当社との取引の与信判断および与信後の管理ならびに付帯サービスの提供のため、下記(1)から(7)の情報(以下これらを総称して「個人情報」という)を当社が保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。なお、与信後の管理には、カードの利用確認、本使用者へのカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)をすること(下記(2)の契約情報を含む家族カードに関するお支払等のご案内は、本使用者にご案内します)、および、法令に基づき市区町村の要求に従って使用者の個人情報(入会申込書の写し・残高通知書等)を市区町村に提出し住民票・住民除票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先の確認や債権回収のために利用すること、を含むものとします。
(1)申込み時に使用者等が申込書に記入し若しくは使用者等が提出する書類等に記載されている氏名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、資産、負債等の情報(以下総称して「氏名等」という)、本規約に基づき届出られた情報およびお電話等でのお問合せ等により当社が知り得た氏名等の情報(以下総称して「属性情報」という)
(2)使用者のご利用に関する申込日、契約日、ご利用店名、商品名、契約額、支払回数等のご利用状況および契約内容に関する情報(以下「契約情報」という)
(3)使用者のご利用残高、お支払い状況等本規約により発生した客観的取引事実に基づく信用情報
(4)お電話等でのお問合せ等により当社が知り得た情報
(5)当社または決済口座のある金融機関等での本人確認状況
(6)当社が適法かつ適正な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類に記載されている事項
(7)官報や電話帳等の公開情報
2.使用者は、当社が下記の目的のために前項の(1)(2)(3)の個人情報を利用することを同意します。
(1)当社のクレジットカード関連事業における新商品情報のお知らせ、関連するアフターサービス
(2)当社のクレジットカード関連事業における市場調査、商品開発
(3)当社のクレジットカード関連事業における宣伝物・印刷物の送付等の営業活動
(4)当社のクレジットカード加盟店等の営業に関する宣伝物・印刷物の送付
3.使用者は、会員へ、カードの利用確認またはカードご利用代金のお支払い等のご案内(支払遅延時の請求を含みます)等のため、当社が第1項の(1)から(6)の個人情報を会員に提供することに同意します。
第2条(個人信用情報機関への登録・利用)
1.本使用者および本使用者の予定者(以下総称して「本使用者等」という)は、当社が、本規約に係る取引上の判断にあたり、当社が加盟する下記の個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関の加盟会員に当該情報を提供することを業とする者。以下「加盟信用情報機関」という)及び加盟信用情報機関と提携する下記の個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、本使用者等の情報(当該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情報の他、当該各機関によって登録される不渡情報、破産等の官報情報等を含む、下表の「登録情報」記載の情報で、その履歴を含む)が登録されている場合には、割賦販売法第39条等により、本使用者等の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意します。
2.本使用者等は、(1)加盟信用情報機関により定められた情報(下表の「登録情報」記載の情報、その履歴を含む)が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されること、並びに、(2)登録された情報が加盟信用情報機関及び提携信用情報機関の加盟会員により本使用者等の支払能力に関する調査のため利用されること、に同意します。但し、提携信用情報機関の加盟会員により利用される情報は下表の「債務の支払いを延滞した事実」に限られます。
3.本使用者は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、苦情処理、加盟信用情報機関による加盟会員に対する規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用の確保のために必要な範囲内において、加盟信用情報機関および提携信用情報機関並びにそれらの加盟会員によって相互に提供または利用されることに同意します。
<登録される情報とその期間>
| 登録情報 |
登録の期間 |
| (1)氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先等の本人情報 |
左欄(2)以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 |
| (2)本規約に係る申込みをした事実 |
全国銀行個人信用情報センターへの登録:当社が利用した日より1年を超えない期間(ただし、他社が当該情報を利用するのは3ヶ月を超えない期間) |
| 株式会社シー・アイ・シーおよび株式会社シーシービーへの登録:当社が利用した日より6ヶ月を超えない期間 |
| (3)本規約に係る客観的な取引事実※2 |
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
| (4)債務の支払いを延滞した事実 |
契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後)5年を超えない期間 |
| (5)不渡情報 |
全国銀行個人信用情報センターの登録:第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 |
| (6)苦情調査中である旨 |
当該調査中の期間 |
| (7)本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 |
本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
| ※1 |
全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、(1)の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。 |
| ※2 |
上記「本規約に関する客観的取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、極度額、支払回数、利用残高、完済予定年月、月々の支払い状況(解約、完済等の事実を含む)となります。 |
<加盟信用情報機関の名称・所在地・電話番号>
| ○ |
名 称:全国銀行個人信用情報センター
所 在 地:〒100−8216 東京都千代田区丸の内1−3−1
電話番号:03−3214−5020
ホームページアドレス:http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。 |
| ○ |
名 称:株式会社シー・アイ・シー
所 在 地:〒160−8375東京都新宿区西新宿1−23−7新宿ファーストウエスト
電話番号:0120−810414
ホームページアドレス:http://www.cic.co.jp
株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
|
| ○ |
名 称:株式会社シーシービー
所 在 地:〒162−0823 東京都新宿区神楽河岸1−1
電話番号:0120−440029
ホームページアドレス:http://www.ccbinc.co.jp
株式会社シーシービーは、主に信販会社、メーカー系・流通系・銀行系カード会社、金融機関、消費者金融会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。
|
| ※契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。 |
| <提携信用情報機関の名称・電話番号> |
| ○ |
名 称:全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の個人信用情報センター
電話番号:0120−441481(最寄りの全情連加盟の個人信用情報センターにつながります)
ホームページアドレス:http://www.fcbj.jp
全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関です。
|
| ※ |
全国銀行個人信用情報センター及び株式会社シー・アイ・シー並びに上記提携信用情報機関は、多重債務の抑止のため提携し、相互に情報を交流するネットワーク(CRIN)を構築しています。 |
| ※ |
上記の各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されています。なお、各機関に登録されている情報の開示は、各機関で行います(当社では行いません)。 |
第3条(繰上返済時の残高の開示)
本使用者は、家族使用者が家族カードまたはその会員番号を用いてATM等で繰上返済の手続の全部または一部(手続が途中で中止された場合を含みます)を行う場合、当社が家族使用者に対し当該繰上返済の対象となる残高(当該繰上返済の対象商品に関する、本使用者のカードおよび家族カードならびにそれらの会員番号の利用による残高の合計額)を開示することに同意します。
第4条(個人情報の預託)
使用者等は、当社が当社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務及びこれらに付随する事務等)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。
第5条(利用の中止の申出)
使用者は、第1条2項の同意の範囲内で当社が当該情報を利用している場合であっても、当社に対しその中止を申出ることができます。但し、カードまたはご利用代金明細書に同封されるご案内等の送付を除きます。お申出は、第10条1項記載の窓口にご連絡下さい。
第6条(個人情報の開示・訂正・削除)
1.使用者等は、当社、信用情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところにより、使用者等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。
(1)当社に開示を求める場合には、第10条2項記載の窓口にご連絡下さい。開示請求手続(受付窓口、受付方法、必要書類等)の詳細をお答えします。また、開示請求手続は、当社所定の方法(インターネットの当社ホームページへの常時掲載)でもお知らせしております。
(2)個人信用情報機関に開示を求める場合には、第2条記載の連絡先へ連絡してください。
2.開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合、使用者等は、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第7条(会員契約が不成立の場合)
会員契約が不成立の場合であっても、使用者等が入会申込をした事実は、第1条1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第8条(退会後または会員資格取消後の場合)
本規約第15条に定める退会の申し出または本規約第18条に定める会員資格の喪失後も、第1条1項に定める目的および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第9条(規約等に不同意の場合)
当社は、使用者等が入会申込みに必要な記載事項の記載を希望しない場合及び本会員規約の内容の全部又は一部を承認できない場合、入会をお断りすることや退会の手続きをとることがあります。但し、第1条2項に同意しない場合でも、これを理由に当社が入会をお断りすることや退会の手続きをとることはありません。
第10条(個人情報に関するお問合わせ)
1.第5条に定める中止のお申出は、下記の当社サービスデスクまでお願いします。
<サービスデスク>
〒103-8440 東京都中央区日本橋本町4−11−5 電話番号 03−5640−5700
〒541-0041 大阪市中央区北浜4−4−7 電話番号 06−6220−3591
2.個人情報の開示・訂正・削除等の会員等の個人情報に関するお問合わせ・ご相談は下記の当社お客様相談室までお願いします。
<お客様相談室>
〒103-8440 東京都中央区日本橋本町4−11−5 電話番号 03−5640−5700
〒541-0041 大阪市中央区北浜4−4−7 電話番号 06−6220−3591
第11条(同意条項の位置付け及び変更)
1.本同意条項は住信カード法人会員規約の一部を構成します。
2.本同意条項は法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
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